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東京都市大学等々力中学校・高等学校

保護者の会 規約

(2023年5月20日 改訂)

第1章 総則

【名称と組織】

第1条

本会は「東京都市大学等々力中学校・高等学校保護者の会」と称する(以下「本会」)。

第2条

本会の事務所は「東京都市大学等々力中学校・高等学校」(以下「本校」)に置く。

第3条

本会は正会員、準会員、名誉会員、及び本会にて特別に許可した者をもって構成し、各構成員の定義は次のとおりとする。
正 会 員:本校生徒の保護者
準 会 員:本校に勤務する職員
名誉会員:本会の顧問、相談役

第4条

本会への入会は、前条に該当する者が本校に入学した時とし、それ以降、本会会員としての権利を有し義務を負う。

第2章 事業

【目的と活動】

第5条

本会は会員相互の協力により、本校の教育方針に基づき、生徒の健全な心身の育成と幸福を増進し会員の教養を高めその親睦を図る事を目的とする。

第6条

本会は前条の目的を達成するため、以下の活動を行う。
(1)本校の教育環境や条件の維持向上に資する活動
(2)本校の運営に関する提言、および協力体制の推進
(3)会員への各種情報の提供および広報活動
(4)会員及びその家族への共済活動
(5)会員相互の親睦と教養を高める活動
(6)本校の発展に寄与する活動
(7)東京都私学振興父母の会と連携した各大会への参加活動
(8)その他、前条の目的を達成するために必要な活動
(9)弔慰金については別途細則にて定める

第3章 会計

【会計】

第7条

本会に係る経費は、入会金、会費、及び臨時会費をもってこれに充てる。

第8条

入会金及び年会費を次の各号に定める。
(1)入会金  正会員 ...円/人
(2)年会費  中学1年~高校2年 ...円/人 、  高校3年 ...円 / 人
(3)支払い方法は毎年4月に指定口座からの引き落としとする。準会員、名誉会員からは入会金、年会費を徴収しない。ただし、期中にて正会員の資格を有することとなった者は、その年度分の年会費について正会員となった月以降の月割り額を負担するものとする。 また、年度途中で資格喪失した場合、理由の如何を問わず返金しない。なお、やむを得ない理由がある場合、その理由を付して臨時会費を徴収することが出来る。
(4)前項の定めに関わらず、生徒が長期に渡る休学等により、本校の月謝の納付免除を受けた場合には会費を免除する。ただし、会費を免除された場合、幹事会の議決により免除された会費に相当する額の給付を行わない場合がある。
(5)第1項の定めの年会費のうち...円は、東京都私学振興父母の会年会費として徴収する。

※金額については、ホームページ上、不掲載になっております。

【会計年度】

第9条

本会の会計年度は4月1日より翌年3月31日までとする。

第4章 役員

【幹事】

第10条

本会に次の号の幹事をおく。
(1)会長    : 1名
(2)副会長 : 3名以内
(3)会計    : 3名程度
(4)書記    : 3名程度
(5)広報    : 3名程度
(6)文化教養 : 5名程度

第11条

幹事の任務及び権限は次の各号に定める。
(1)会長は本会を代表し会務を統括する。また渉外活動において本会を代表する。
(2)副会長は会長を補佐し、会長欠席の時は職務を代行する。
(3)副会長は本会の日常業務を処理するとともに幹事会の会務を掌る。
(4)会計は総会の承認を経た予算に基づき会計事務を掌理し総会で決算報告を行う。
(5)書記は本会の会議の議事を記録し、本会の事務を代行する。
(6)広報は会報誌の発行、本会の会員及び他の機関への広報活動につとめる。
(8)文化教養は主に文化祭などにおいてクラス委員と連携し、その活動が滞りなく行われるように努めるとともに、その他本会主催行事の執行を担う。

第12条

幹事の任期を次の各項に定める。
(1)会長は本校からの推薦により選出し、総会で決定する。
任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、再任の任期は2年までとする。 なお、会長の子が在学中において本校から再任の要望があった場合には、原則1年に限りこれを延長することができる。その場合でも、会長の任期は、通算4年を限度とする。
(2)副会長は本校からの推薦により選出し、総会で決定する。
任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、副会長の任期は、通算5年を限度とする。
(3)会長及び副会長以外の幹事は、クラス委員経験者もしくはそれに準ずる者の中から本校が推薦し、総会で決定する。 任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、当該幹事の任期は、通算5年を限度とする。
(4)前2項の幹事に欠員が生じた場合であっても、任期途中での補充はしない。

【会計監査】

第13条

本会の経理を監査するため、会計監査2名を置く。
(1)会計の監査を行い、総会にて監査報告を行う。
(2)原則として幹事予定者以外の会員から選出し、総会で決定する。任期は1年とする。ただし、1年に限り再任することができる。

【顧問・相談役】

第14条

本会に顧問及び相談役を若干名置くことが出来る。
(1)顧問は重要な事項について、会長の諮問に応じ、又は意見を具申する。
(2)相談役は、幹事の諮問に応じ、又は意見を具申する。
(3)顧問及び相談役は本校が推薦し会長が委嘱する。任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

【クラス委員】

第15条

本会に次の各号の学年代表及びクラス委員を置く。
(1)学年代表 クラス委員の中から各学年1名
(2)クラス委員
    中学1年から高校2年
        各クラス3名
    高校3年
      各クラス2名(謝恩会委員を兼ねる。)

第16条

学年代表は、該当学年の取りまとめを行う。
(1)クラス委員の本校に係る支援活動は本会共催の文化祭への協力を幹事と連携し行う。
(2)クラス委員の選出については、各クラスの中から必ず選出するものとし、幹事・会計監査との兼任は出来ない。
任期は1年とする。ただし再任を妨げない。

【東京都私学振興父母の会代表委員】

第17条

本会に次の各号の東京都私学振興父母の会代表委員(以下、「代表」、「理事」、「評議委員」という)を置く。
(1)学校代表 : 会長
(2)理事 : 1名
(3)評議委員 : 4名以内

第18条

学校代表(会長)及び評議委員は東京都私学振興拡充大会及び予算要望規制大会に参加する。
(1)理事は東京都私学振興父母の会代表は本校の代表として東京都私学振興拡充大会及び予算要望規制大会に参加する。
(2)理事及び評議委員は本校からの推薦により決定する。
(3)理事の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。 評議委員の任期は1年とする。

第5章 会議

第19条

本会に次の会議を設ける。
(1)総会
(2)幹事会

【総会】

第20条

総会は、正会員、準会員、名誉会員で構成する。
総会は本会の最高の決議決定機関であって、定期総会と臨時総会に分ける。
定期総会は1年に1回これを開催する。
臨時総会は幹事会が必要と認めたとき、または正会員の3分の1以上が議案を提出して会長に請求した時、これを開催する。
なお、会長は特別な理由のない限り、30日以内に臨時総会を招集しなければならない。

第21条

定期総会において次の各号の事項を審議し決定する。
(1)活動報告
(2)活動方針および活動計画
(3)決算の承認および予算の決定
(4)幹事および会計監査の承認
(5)規約の改廃
(6)その他幹事会が必要と認めた事項

第22条

総会は、委任を含め会員数の3分の2以上の出席により成立する。

第23条

総会の議長は、副会長の中から選出する。

第24条

総会の構成員は、議事の全てについて発言権を持つ。
総会の議決は第22条に定める総会の定足数を満たし、かつ、その過半数の賛成により決定する。ただし、可否同数の場合は会長が決定する。

【幹事会】

第25条

幹事会は総会に次ぐ決議機関であって、原則として月1回以上開催する。
本校との連携、会員への連絡、総会の議案を調整する。

第26条

幹事会は合議制の運営に努めるものとする。ただし、合議が整わないときは、出席する幹事の過半数をもって議決するものとする。可否同数の場合は、会長がこれを決定する。

第6章 細則

第27条

慶弔および附属する細則は別にこれを定める。

第28条

本会の運営上必要な細則は、幹事会において定める。



【附則】

本規約は2024年5月18日から施行する。

第7章

第27条の規約に基づき、東京都市大学等々力中学校・高等学校保護者の会の慶弔金細則(以下、本細則という)を次のとおり定める。なお、これに要する経費は保護者の会予算から捻出するものとする。

【転勤、退職】

第1条

本校在職の教職員(非常勤、講師を除く。)が、人事異動により、五島育英会傘下内にて転勤、または、退職し、本校または本会に申請があった場合、...円を上限として対象者の在職年数に1年あたり...円を乗じた金額を餞別として贈呈する。

※金額については、ホームページ上、不掲載になっております。

【弔事】

第2条

本校生徒及び教職員、生徒の父母(父母に代わる保護者を含む)、本会の顧問、相談役が死亡し、本校または本会に連絡があった場合、次の細則に基づき弔慰金を支給する。
(1)生徒、教職員(本人)...円
(2)生徒の父母(父母に代わる保護者を含む)...円
(3)本会の顧問、相談役...円
(4)その他会長が認める場合

※金額については、ホームページ上、不掲載になっております。

第3条

前2条に基づき慶弔金の支払いを行った場合、その内容を決算報告する。

第4条

本細則の改定は、幹事会にて行う。



【附則】

本細則は、2024年5月18日から施行する。

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